2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
また、ビジターセンター等の情報発信のための施設につきましては、平成三十年に自然公園等施設技術指針を改定いたしまして、その中でフィールド情報案内機能や、野外のアクティビティーを紹介する自然体験促進機能などの強化を盛り込んだところでございます。
また、ビジターセンター等の情報発信のための施設につきましては、平成三十年に自然公園等施設技術指針を改定いたしまして、その中でフィールド情報案内機能や、野外のアクティビティーを紹介する自然体験促進機能などの強化を盛り込んだところでございます。
この公園計画の変更が中環審に諮問され、そして二〇一八年七月三日、第三十六回自然公園等小委員会で審議されました。その審議の中で、これ、佐々木委員という委員さんが、摩耶山で特別保護地区と第一種特別保護地域を第二種特別地域に変更すると、まず、もうちょっとこの理由を教えていただきたい、こうなっても重要性、大切さというのは何らかの形で担保できるんでしょうかと。
また、さきの中央環境審議会自然環境部会自然公園等の小委員会の、自然公園法の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置についてというものの答申の中にも利用者の費用負担として盛り込まれていますが、その導入が進まないというのが現状だと思います。 環境省の方ではこれをどうやって進めていかれるのか、御所見をお願いしたいと思います。
自然公園等施設技術指針、こういう文書があります、環境省の。自然公園等施設技術指針、この「共通事項 第一章総論」の中にこういうくだりがあります。
また、自然公園制度の今後の在り方に関する答申の検討を行った中央環境審議会自然公園等小委員会には、国定公園を有する長野県に御参画いただいているほか、全国知事会、全国都道府県議会議長会にも改正案について情報提供をいたしまして、必要な調整を実施してきたところでございます。
自然公園等小委員会の議論の中では、インバウンドを前提とした議論については大変厳しい意見が出されているんです。 例えば吉田委員は、恐らく来年になってもそれほど急には海外の方は戻ってこないので、我々は一度立ち止まって次の世代につなげる国立公園のより良い利用管理の在り方を少し考えるべきときだと。
国立公園の中に民間投資によって上質な宿泊施設を誘致したり、あるいは公共事業による景観整備などを行う場合は、環境省自身が出している自然公園等施設技術指針という文書の中で、地元住民や自然保護団体関係者の理解と協力を得ると、これが不可欠だということを述べておられます。
自然公園等施設技術指針、この中に、特に配慮が必要な自然環境に立地する施設や社会的に注目度の高い立地環境の施設には、整備に当たって地元住民や自然保護団体関係者の理解と協力を得ることが不可欠であると、ここまで言っておられて、調査項目選定段階から地元意見等に留意することが重要であると。
ですが、この自然公園等を活用した復興の考え方を環境大臣から諮問された中央環境審議会の自然環境部会の議論の中では、復興の基本方針は自然環境の観点が薄いという指摘が冒頭に出てまいります。こうした立場を、当然の前提だとおっしゃるかもしれないけれども、やはり大事にするべきではないか。 きょうは、自然との共生と復興は矛盾しない、そういう立場で質問していきたいなと思っております。
具体的な取組といたしまして、例えば、北海道の網走、知床地域において、空港や自然公園等の主要拠点におけるWiFi環境を整備するとともに、それらの拠点を線でつなぐバスにもWiFi設備を設置し、観光客が連続して無料WiFiを利用できる取組を行っているところでございます。
環境省といたしましても、このような地域における生物多様性の保全が図られるよう、地域の状況に応じまして、自然公園等の指定でありますとか、あるいは自然環境に係る基礎的な調査結果の公表などの情報提供、あるいは、環境省において、生物多様性保全上重要な里地里山の選定、公表等を通じた地域における保全活動の支援など、さまざまな手法による取り組みを行っているところでございます。
第一の理由は、本法案は、比較的厳しい規制によって保護されている自然公園等において、自然環境の保全と持続的利用を目的としながら、一般財団法人等が規制緩和となる特例措置をてこに自然公園等を地域自然資産として利用可能とさせるものであります。
例えば、平成二十三年度東日本大震災による自然公園等への影響調査業務ですとか、平成二十四年度の東日本大震災による東北地方太平洋沿岸地域の自然環境情報の点検等の業務など、僅かな文献に目を通すだけでも、本当にこの放射線ですとか巨大津波による生息地域の破壊とか塩害ですとか、地震の結果で地盤沈下による砂浜の消滅ですとか、本当に生態系、動植物系に与えた影響は非常に大きなものがあったと思います。
何がこの七十四億円前後でできるのかということを環境政策で考えますと、自然公園等設備事業費、国立公園のすべての維持管理に係る今年度の予算が百七億円ですから、準備書段階で七十四億円掛かって、これから評価書もやっていかなきゃいけない、もし移転先が変わるんであれば一からやらなきゃいけないというと、本当に莫大な、百億を超えてしまうような計算になっていきます。
六、自然公園等の適切な管理運営のために必要な人材の確保に最大限努めること。特に、知識及び経験等が豊富なアクティブ・レンジャー経験者を積極的に活用するよう努めること。また、グリーンワーカー事業の拡充等をはじめとする施策の展開により、地元住民等の雇用創出を行うこと。
五 自然公園等の適切な管理運営のために必要な人材の確保に最大限努めること。特に、知識及び経験等が豊富なアクティブ・レンジャー経験者を積極的に活用するよう努めること。また、自然公園等を地元住民の雇用創出の場として活用すべく、グリーンワーカー事業等の拡充等をはじめとする積極的な施策の展開を図ること。 六 自然公園及び自然環境保全地域等の自然保護地域体系のあり方について法制度も含めて検討を行うこと。
また、自然と人間が共生する社会の実現のための施策の中では、自然公園等事業費、エコツーリズム総合推進事業費などの公共事業を計上してございます。それから、いわゆる循環型社会のための施策の中では、使用済電気電子機器の有害物質適正処理及びレアメタルリサイクル推進事業、循環型社会形成推進交付金などでございます。 これで具体的に何人の雇用かという試算はしておりません。
また、関係各省と連携をいたしまして、例えば、国土交通省による河川砂防工事等における間伐材の積極的な利用でございますとか、環境省による自然公園等における展示施設等での木材利用を働きかけているほか、文部科学省及び厚生労働省と林野庁との連携によりまして、学校関連施設ですとか保育所の遊具等において木材を利用したモデル的な公共施設の整備を推進しているところでございます。
それで、提出された環境省の契約一覧の中に、社団法人自然環境共生技術協会、これは〇五年度、自然公園等事業調査、九百七十六万五千円で環境省と随意契約を結んでいますが、この契約の点検結果では、いただいた資料では平成十七年度限りと書かれています。本来の判断として、一般競争入札に移行するものなのか、随意契約によらざるを得ないものなのか、どちらでしょうか。
○政府参考人(南川秀樹君) 御指摘の自然公園等事業調査でございます。また、この技術協会にも私ども御指摘のとおりの随意契約を行ったところでございます。これにつきましては平成十七年度限りということでございまして、今後仮に、こういった協会も含めて、事業の委託等を検討するとなった場合には、当然ながら今回の見直し結果を踏まえて対応することになると思います。
平成十六年度でございますけれども、十六年度の自然再生事業基本調査、それから平成十六年度自然公園等事業技術指針の一部改訂業務、この二件で二千七百万円。それから、十七年度でございますけれども、十七年度の自然公園等事業調査、それから平成十七年度の自然公園等事業技術指針の一部改訂業務、これが計千五百万ということでございます。
その結果、地方公共団体が設置主体となりました博物展示施設や公衆トイレなどの自然公園等施設は、平成十八年三月末現在で六千四百六十五件でありまして、このうち、吹きつけアスベストなどを使用していた施設が九件でありました。 九件のうち、既に除去等の措置済み施設が四件、現在除去作業中の施設が一件、閉鎖中の施設が四件でありました。
工事の関係はそのほかに自然公園等の直轄工事費が百億円弱ございます。これらにつきましては、もちろん過半が競争入札をやっているということでございますので、工事費の関係については問題がないと思っております。 報道で指摘されましたのは、残の、本省の調査研究費などのうち一件五百万円を超えるものの契約額が大体百四十億円でございます。
自然公園等の既存の保護地域制度の規制強化、あるいは運用の充実で対応を図る必要を考えております。より具体的には、自然公園法の施行令を改正する。平成十四年に自然公園法を改正しておりますので、それに基づきまして施行令を改正して、特別地域及び特別保護地域でありますけれども、これらの地域については、本来生息、生育していない生物を外部から持ち込む行為等を規制することなどを今検討しているところでございます。
次に、自然公園等の整備事業については、関係省庁と連携し、地方公共団体やNPO等の参加も得ながら、失われた自然環境の再生、修復を行うほか、地球温暖化防止の視点も踏まえ、国立・国定公園等の整備を進めるために必要な経費として百四十二億七千八百万円を計上しております。